公正証書は、相続や離婚、お金の貸し借り等における将来の紛争・トラブルを防止するために作成する公文書です。相続トラブルが発生したり、養育費や貸金の支払いが止まってしまった後からでは、対応がとても大変になります。

  • 遺言を残して、相続人の間にトラブルが発生することを回避したい方
  • 離婚の養育費や慰謝料、財産分与、年金分割の支払を確実にしてほしい方
  • 貸したお金をきちんと返済してもらいたい方
  • 売買や請負などの代金を確実に回収したい方
  • 示談書や念書を公正証書にしたい方
  • 成年後見契約や、会社定款の認証をしたい方

当事務所は、公正証書のほか、示談書や内容証明など、公正証書以外のご依頼も承っております。お気軽にご相談下さい。

公正証書作成のメリット

公正証書とは、公証人が当事者の嘱託に基づいて、当事者間の法律行為その他の私法上の権利に関する事実につき作成した文書をいいます。私人間においても、法律行為などに関する文書として契約書や念書などが作成されますが、公証人が作成した文書は、公文書となるため、次のようなメリットがあります。

1.執行力

公正証書(強制執行認諾約款付)を作成しておくと、裁判で勝訴判決を得たのと同様の効力を有するので、相手方の支払が滞ったときは、直ちに強制執行をかけることができます。

2.心理的圧力

上記のように、金銭の支払に関して、強制執行認諾約款付の公正証書を作成しておくと、相手方の支払が滞った場合は、直ちに強制執行をかけることができるため、相手方に大きな心理的圧力(プレッシャー)をかけることができます。そのため、単なる私文書や契約書よりも、相手方の確実な支払を期待できます。

3.証明力

公正証書は、法務大臣に任命された公証人が厳重な手続きを経て作成する公文書なので、例えば公正証書を裁判の場に提出すると、裁判官はその公正証書を信用できる証拠として採用なさいます。また、その他の役所(税務署など)においても、公正証書は信用に値する文書として扱われています。

4.安全性

公正証書は作成された後、公証役場で厳重に保管されるので、紛失や偽造・変造の恐れがありません。