古物商の許可とは

古物とは一度使用された物品や、新品でも使用のために取り引きされた物品、及びこれらのものに幾分の手入れをした物品をのことです。この古物を売買、交換する営業(古物営業)には、盗品等の混入のおそれがあるため、古物営業法により都道府県公安委員会の許可を得なけれなりません。
ネットオークションで中古CDを買った場合を考えてみましょう。
CDに記録された音楽を楽しみ、その後中古CD買い取り業者へ売却したとします。
この場合古物商の許可は必要でしょうか?
個人で使用する目的で購入した物を売買する事については古物営業に当たりません。ところが上のケースで、同じ中古CDを2枚買った場合はどうなるでしょうか。
通常CDは記録された音楽を楽しむために購入する物ですから、同じCDを2枚購入することに合理的な理由がないため、これを売却した場合営利目的と解されても仕方がないということになります。
つまり古物営業法の許可を受けなければ無許可営業となる可能性が生じます。
ネットオークションやフリーマーケットをなさる際はご注意が必要です。