風俗営業の開業をサポートします
料理店、バー、照度10ルクス以下の喫茶店、ゲームセンター等の開業には、風営法等の法令および県条例に定められた許可・届出が必要です。
申請先は、県公安委員会(管轄の警察署を経由)です。
申請手続きは、煩雑な書類作成や法令上の専門知識が必須のものになります。
当事務所は、福岡における風俗営業・飲食店営業の開業のサポートをいたします。
お客様のご希望やご要望を十分お聞きした上で、丁寧・迅速に申請手続きをさせていただきます。

同時に飲食店営業許可も取得されることをお勧めします
キャバレー、スナック、料理店、ナイトクラブ等の風俗営業では、お客さんに飲食をしてもらう関係から、「飲食店営業許可」も合わせて取得する必要があります。こちらは食品衛生法等の法令および県条例が関係しています。
一方、酒類を提供しない一般喫茶店は、「喫茶店営業許可」を取得しなければなりません。
申請先はいずれも県知事(管轄の保健所を経由)です。
当事務所は、福岡における飲食店営業許可・喫茶店営業許可の申請も取り扱っております。
最近では移動店舗(自動車による移動販売)についてのお問合せも多くなって来ました。
お気軽にお電話ください。