宗教法人設立

宗教法人の設立手続き

宗教法人を設立しようとするものは、所定の事項を記載した宗教法人規則を作成し、その宗教法人規則について所轄庁の認証を受けなければならず、所轄庁への認証申請の少なくとも1ヶ月前に、信者その他の利害関係人に対し、規則の案の要旨を示して宗教法人を設立しようとする旨を公告しなければなりません。

なお、宗教法人は、所轄庁の規則の認証を得た後、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることのよって成立します。

宗教法人の設立手続きの順序

宗教法人を設立しようとする場合の前提条件としての要件

  • 宗教法人になろうとする団体が既に存在していること。
  • 現に活動していること
  • 現に教義を持ち、その教義を広め、儀式を行っていること
  • 信者を強化、育成していること。
  • 礼拝施設(土地や建物)を有し、法人設立後、法人の所有が可能であること

宗教法人と行政書士

新規に宗教活動をはじめた教団の場合

宗教法人の許可をめざす為には、これから3年間の宗教活動の事実の積み重ねが必要であり、さらにそれを書類化して監督官庁に提出するということになります。
従いまして行政書士と依頼者は二人三脚で進んでいく必要が出てきます。
宗教活動と言うものがどういうものなのかわかっていないとこの方面での適切なお手伝いが出来ません。
この点私は現実に宗教法人の役員を努めたこともあり複数の寺院の経営に口添えをしております。大船に乗ったお気持ちでお任せ下さい。

宗教法人の隠れた悩み

納骨堂・霊園の「名義貸し」

かっての土地ブームの時ほどではありませんが、納骨堂、霊園の「名義貸し」の問題は一部の宗教法人の経営の面に暗い影を投げかけています。
ここでいう「名義貸し」の問題とは形式的には、宗教法人名義で霊園等の開発申請をしていますが、実質的には開発業者などの非宗教法人が経済的な出費を負担している場合の事です。
お金を出している人が寺院等の経営に口出しをしなければ問題にはなりにくいのですが、たいがい口出しをします。
出来上がって納骨壇・お墓の分譲が終わったあとは、宗教法人に経営を委せてしまえばよいのですが、契約成立時の業者に都合のよい条項をたてに「ああでもない、こうでもない」と細かく注文をつけてきます。
宗教法人側か、当初開発計画時に私どもにご相談をなさっていたら多分こんなことにはならなかっただろうと思います。と今更愚痴っても仕方ありませんが、これからでも遅くはありませんのでどうぞご相談下さい。